Creative 2 MP3 Player User Manual


 
クリエイティブのエンドユーザーのためのソフトウェア使用許諾契約書
Version 2.5 2001 7
このソフトウェアをインストールする前に、この文書をよくお読み下さい。
ソフトウェアをインストールしたり使用することにより、この契約の条件に従うことに同意したことになります。
この契約の条件に同意しない場合は、ディスクパッケージを開いたり、ソフトウェアをインストールしたり使用したりせ
ず、15 日以内にソフトウェア、関連文書、及び付属品を速やかに購入店に返却し、返金を受けて下さい。
本契約書は、お客様が Creative Technology Ltd、及び
Creative Technology Ltd の子会社 (以下、「クリエイティ
ブ」と言います )から法的に使用許諾を受けていることの
証明となります。本契約書では、クリエイティブがディ
スクパッケージに収められている下記のソフトウェアと
すべての関連文書の他に、実行可能プログラム、ドライ
バ、ライブラリ、及びプログラムに関連するデータファ
イルが含まれる付属品 (これらを「ソフトウェア」と総称
します )の使用許諾を提供する際の条項、及び条件を規定
します。
使用許諾
1. 使用許諾の付与
上記のすべてのソフトウェアは、本契約書の条項に基
づいて使用される場合に限ってお客様に使用権が許諾
されるものであり、販売されるわけではありません。
お客様は、ソフトウェアが最初から、あるいは後に記
録もしくは固定されたディスクその他の媒体を所有し
ます。ただし、お客様とクリエイティブ (及び適用可
能範囲は、使用許諾供与者まで入る )では、クリエイ
ティブはソフトウェアのすべての権利と所有権を保有
し、お客様に明示的に付与されていないすべての権利
を保有します。
2. 1 台のコンピューター上での使用
ソフトウェアは、1 つの CPU が搭載されている1台
のコンピューター上においてのみ使用することができ
ます。以下の条件の下では、機械で読みうるソフト
ウェアの部分を1台のコンピューターから別のコン
ピューターに転送することができます。(a) ソフト
ウェア (すべての部分、又は、そのコピーを含む )
最初のコンピュータから消す場合。及び、(b) ソフト
ウェアが同時に複数のコンピューター上で使用される
可能性がない場合。
3. スタンドアロンベース
お客様は、スタンドアロンベースでのみソフトウェア
を使用することができます。ソフトウェアとそのソフ
トウェアが提供する機能には、ソフトウェアがロード
されているコンピュータの設置場所に物理的に存在す
る人のみがアクセスできます。ソフトウェア、及びそ
の機能をリモートアクセスにより使用することも、
ネットワーク、又は、通信回線を介してソフトウェア
の全部、又は、一部を転送することもできません。
4. 著作権
ソフトウェアは、クリエイティブ、その使用許諾者、
又は、その両方が所有し、アメリカ合 衆国法律と国
際協約により保護されています。ソフトウェアに付属
しているソフトウェア や関連文書の著作権に関する
記述を除去することはできません。
5. 1つの保管用コピー
お客様は、1台のコンピューター上でソフトウェアを
使用する場合のみ、バックアップの目的に限って機械
で読みうるソフトウェアの部分の保管用コピーを作成
することができます。ただし、お客様がソフトウェア
の原本に含まれているすべての著作権とその他の所有
権表示を複写する場合に限ります。
6. 併用もしくは統合の禁止
お客様は、管轄区域の法律で明示的に認可されている
場合を除き、ソフトウェアのいかなる部分も他のプロ
グラムに併用もしくは統合することはできません。ソ
フトウェアのいかなる部分を他のプログラムに併用も
しくは統合した場合も、依然として本契約書の条項、
及び条件に準拠するものとします。また、併用もしく
は統合した部分については、ソフトウェアの原本に含
まれているすべての著作権とその他の所有権表示を複
写しなければなりません。
7. 「ネットワーク」バージョン
お客様がソフトウェアの「ネットワーク」バージョン
をお買い求めの場合、1台の「ファイルサーバー」へ
のソフトウェアのインストールに本使用許諾契約が適
用されます。複数のシステムに複写することはできま
せん。「ファイルサーバー」に接続する「ノード」は、
それぞれがソフトウェアの「ノードコピー」の使用許
諾を有することになり、それぞれの「ノード」につい
てのみの使用許諾となります。
8. 使用許諾の譲渡
ソフトウェアの使用許諾は、以下の条件をすべて満た
す場合に譲渡することが可能です。(a) お客様がすべ
てのソフトウェアのすべての部分もしくはそのコピー
を譲渡する場合。(b) ソフトウェアのいかなる部分も
しくはそのいかなるコピーも保有していない場合。
(c) 譲受人が本契約書の条項、及び条件を読み、義務
づけられることに合意した場合。
9. ソフトウェアの使用、コピー、及び改変における制限
本契約書に明示的に認定されている場合、もしくはお
客様がソフトウェアをお買い求めになった管轄区域の
法律で明示的に認可されている場合を除き、お客様が
ソフトウェアを使用、コピー、もしくは改変すること
DigMP3.book i ページ 2002年4月11日 木曜日 午前11時1分